国の基本方針の改定(平成29年3月14日)、岐阜県の基本方針の改定(平成29年8月22日)に伴い、この度「学校いじめ防止基本方針」の改定を実施しました。
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめ防止等のための対策としては、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが最優先されるべきであり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下で、いじめ問題を解決することを目指して行わなければならない。
本校は、政府によるいじめ防止等のための基本的な方針を尊重し、在籍する生徒の保護者等との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処し、その解決に向けて最大限の努力を行うものとする。
「いじめ防止対策推進法第二条」(文部科学省)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(改定事項1)
基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者が連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規定に基づき、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
【趣旨】学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会は、機能的機動的な動きができるよう既設の職員会議、生徒指導委員会(以下「委員会」という。)をもって充てる。
生徒、保護者及び教職員に対して、いじめ防止等への理解を深めるために啓発活動を行う。
生徒に対して、いじめの防止等のために、生徒の道徳教育及びMSL活動などの体験機会を通して、自己有用感や自己肯定感を育む。(改定事項2)
教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。
いじめの早期発見のために、生徒及び保護者に対する相談体制を一層整備する。具体的には教育相談部の充実及び外部専門家の積極的な活用を図る。
生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめ等に関する定期的な調査その他の必要な措置を講じる。
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、最大限の努力を行う。
必要に応じて質問票の使用や聞き取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。
なお、アンケート質問票の保管は最低卒業時まで、調査報告書の保管は5年とする。(改定事項3)
調査結果について、必要に応じて学園理事会に報告する。
いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
いじめをやめさせ、また、その再発を防止する。また、3か月間を目安にいじめが解消していることを確認する。(改定事項4)
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係わる情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
必要に応じて外部機関や外部専門家を活用する。
【趣旨】法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)は前述のいじめ対策委員会をもってそれに充てる。
なお、必要に応じて学園評議員会等、外部の人材を活用する。
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申し立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。
重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学園理事会及び岐阜県環境生活部私学振興・青少年課に、その旨を報告する。
重大事態への対処について、必要に応じて、学園理事会及び岐阜県環境生活部私学振興・青少年課と連携、協力して対応を行う。
校長等は学園理事会に報告する。学園理事会はその報告を受けて評価する。
必要に応じて見直しを図る。